厚生労働省の平成24年 国民生活基礎調査によると
H24.6.7現在の全国の世帯総数(福島県を除く)は、4,817万世帯です。
世帯構造別では、
世帯数 | 割合 | |
夫婦と未婚の子のみの世帯 | 1466万8千 | 30.50% |
単独世帯 | 1216万 | 25.50% |
夫婦のみの世帯 | 1097万7千 | 22.80% |
その他 | 1036万5千 | 21.50% |
「おひとりさま」という言葉が、すっかり浸透した今日では
”おひとりさま家電”
”おひとりさま旅行”
など、おひとりさまが大流行しています。
そんなおひとりさまは、自分が亡くなってしまえば、
自分の財産はどうなるのだろうと考える方も多いです
子どもがいれば、子が相続人になります。
一方、子どものいない夫婦で夫に先立たれた”おひとりさま”の相続は?
親もすでに亡くなっている場合、”おひとりさま”の兄弟姉妹が相続人となります。
特に財産を残したいお世話になった人がいるのなら、
兄弟姉妹には遺留分がありませんので
有効な遺言書を残すことがおすすめです。
そのほか養子縁組も有効です。
養子縁組をした場合は、相続税の基礎控除が増えるばかりか、
相続税の2割加算も回避できる
ひとつの選択肢として、考えてみてはいかがでしょうか
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