平成25年度に60歳になる男性など

(昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生れの男性)は、

老齢厚生年金の支給開始が61歳からになります。

 

その後、段階的に支給開始年齢は引き上げられ、

昭和36年4月2日以降生れの男性では支給開始が65歳からになります。

女性の支給開始年齢は、男性より5年遅れで引き上げられます。

この段階的な引き上げを考慮し、

企業には65歳まで働くことを希望する人全員の雇用が義務付けられます。

 

来月、平成25年4月から施行される改正高年齢雇用安定法。

4月って、もうあさってですね。

 

結局は働き盛り、子供の成長期にゆっくりと子供と過ごす時間もなく

残業三昧、休日返上の勤勉日本人に

60歳超えても、「働け~」と天からのお声があるというお話で・・・

 

企業は、今までと同じ条件では雇ってくれない。

給料減った分、雇用保険で助けますよ!

とささやかれ、やっぱり「働け~」ってことですね!

 

ゆっくりとリタイヤ生活満喫したいはずなのに・・・

 

ここで知っておきたい雇用保険の制度

雇用保険には失業時の保障だけではなく、

再雇用後などに低下した賃金の一部を補う

高年齢雇用継続基本給付金」と

高年齢再就職給付金」があります。

 

・定年⇒継続勤務(高年齢雇用継続基本給付金)

・定年⇒失業(失業給付)⇒再就職(高年齢再就職給付金など)

・定年⇒失業(失業給付)⇒自営開始(再就職手当など)

 

<<<以下、給付金受給要件です。>>>

★高年齢雇用継続基本給付金

 

60~65歳までの賃金が60歳直前の賃金と比べて

75%未満に低下した場合、

賃金を補うために支給される給付金です。

1)主な受給要件

・60歳以降も継続勤務し、60歳直前の賃金の75%未満に低下

・今まで5年以上雇用保険に加入

・引き続き雇用保険に加入

 

2)受給額(月額)

・継続勤務時の賃金の最大15%

 

3)受給期間

・60歳~65歳になるまで

 

 

★高年齢再就職給付金

 

失業給付(基本手当)を受けたあと、

60歳以降に再就職し、再就職後の賃金が

再就職前の賃金と比べて75%未満に低下した場合、

賃金を補うために支給される給付金です。

1)主な受給要件

・60歳以降に再就職し、再就職前の賃金の75%未満に低下

・今まで5年以上雇用保険に加入

・再就職によって雇用保険に加入

・失業給付(基本手当)の支給日数を100日以上残して再就職

・再就職手当を受給していない

 

2)受給額(月額)

・再就職先での賃金の最大15%

 

3)受給期間

・失業給付(基本手当)の支給日数の残りが、

100日以上200日未満→再就職時より1年間

200日以上→再就職時より2年間

※支給期間内でも65歳になる月までで打ち切りです。