平成25年度に60歳になる男性など
(昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生れの男性)は、
老齢厚生年金の支給開始が61歳からになります。
その後、段階的に支給開始年齢は引き上げられ、
昭和36年4月2日以降生れの男性では支給開始が65歳からになります。
女性の支給開始年齢は、男性より5年遅れで引き上げられます。
この段階的な引き上げを考慮し、
企業には65歳まで働くことを希望する人全員の雇用が義務付けられます。
来月、平成25年4月から施行される改正高年齢雇用安定法。
4月って、もうあさってですね。
結局は働き盛り、子供の成長期にゆっくりと子供と過ごす時間もなく
残業三昧、休日返上の勤勉日本人に
60歳超えても、「働け~」と天からのお声があるというお話で・・・
企業は、今までと同じ条件では雇ってくれない。
給料減った分、雇用保険で助けますよ!
とささやかれ、やっぱり「働け~」ってことですね!
ゆっくりとリタイヤ生活満喫したいはずなのに・・・
ここで知っておきたい雇用保険の制度
雇用保険には失業時の保障だけではなく、
再雇用後などに低下した賃金の一部を補う
「高年齢雇用継続基本給付金」と
「高年齢再就職給付金」があります。
・定年⇒継続勤務(高年齢雇用継続基本給付金)
・定年⇒失業(失業給付)⇒再就職(高年齢再就職給付金など)
・定年⇒失業(失業給付)⇒自営開始(再就職手当など)
<<<以下、給付金受給要件です。>>>
★高年齢雇用継続基本給付金
60~65歳までの賃金が60歳直前の賃金と比べて
75%未満に低下した場合、
賃金を補うために支給される給付金です。
1)主な受給要件
・60歳以降も継続勤務し、60歳直前の賃金の75%未満に低下
・今まで5年以上雇用保険に加入
・引き続き雇用保険に加入
2)受給額(月額)
・継続勤務時の賃金の最大15%
3)受給期間
・60歳~65歳になるまで
★高年齢再就職給付金
失業給付(基本手当)を受けたあと、
60歳以降に再就職し、再就職後の賃金が
再就職前の賃金と比べて75%未満に低下した場合、
賃金を補うために支給される給付金です。
1)主な受給要件
・60歳以降に再就職し、再就職前の賃金の75%未満に低下
・今まで5年以上雇用保険に加入
・再就職によって雇用保険に加入
・失業給付(基本手当)の支給日数を100日以上残して再就職
・再就職手当を受給していない
2)受給額(月額)
・再就職先での賃金の最大15%
3)受給期間
・失業給付(基本手当)の支給日数の残りが、
100日以上200日未満→再就職時より1年間
200日以上→再就職時より2年間
※支給期間内でも65歳になる月までで打ち切りです。
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