厚生労働省の平成24年 国民生活基礎調査によると

H24.6.7現在の全国の世帯総数(福島県を除く)は、4,817万世帯です。

世帯構造別では、

  世帯数 割合
夫婦と未婚の子のみの世帯 1466万8千 30.50%
単独世帯 1216万 25.50%
夫婦のみの世帯 1097万7千 22.80%
その他 1036万5千 21.50%

「おひとりさま」という言葉が、すっかり浸透した今日では

”おひとりさま家電”

”おひとりさま旅行”

など、おひとりさまが大流行しています。

そんなおひとりさまは、自分が亡くなってしまえば、

自分の財産はどうなるのだろうと考える方も多いです

 

子どもがいれば、子が相続人になります。

一方、子どものいない夫婦で夫に先立たれた”おひとりさま”の相続は?

親もすでに亡くなっている場合、”おひとりさま”の兄弟姉妹が相続人となります。

特に財産を残したいお世話になった人がいるのなら、

兄弟姉妹には遺留分がありませんので

有効な遺言書を残すことがおすすめです。

そのほか養子縁組も有効です。

養子縁組をした場合は、相続税の基礎控除が増えるばかりか、

相続税の2割加算も回避できる

 

ひとつの選択肢として、考えてみてはいかがでしょうか