今日は、会社員の介護保険料について
40歳になると、介護保険の第2号被保険者となります。
40歳から65歳までが第2号被保険者です。
65歳以上が第1号被保険者となります。
介護保険は、病気やけがではなく、
要介護・要支援の人の負担軽減のために使われる保険制度です。
会社勤めのサラリーマンは、
給与から天引きされ介護保険料を負担することとなります。
40歳の誕生日の前日が属する月分から徴収が始まります。
仮に誕生日が、3月20日なら3月分から
3月1日なら2月分から天引きされます。
保険料の算出方法は、健康保険料と同じく報酬に比例した額となり、
介護保険料も、健康保険料や厚生年金保険料と同様に
半分が会社負担となります。
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